2017-06-01 第193回国会 衆議院 総務委員会 第22号
これによって、マイナンバーカード一枚で、例えば図書館カードや商店街、自治体のポイントカードなど、さまざまな利用カードとして使えるようにしていきたいと思っております。 それから、クレジットカードなどのポイントやマイレージ、携帯電話のポイントなど、これが毎年度数千億円規模で発行されているんですけれども、相当程度使われていないという話もあります。私自身もそうです。
これによって、マイナンバーカード一枚で、例えば図書館カードや商店街、自治体のポイントカードなど、さまざまな利用カードとして使えるようにしていきたいと思っております。 それから、クレジットカードなどのポイントやマイレージ、携帯電話のポイントなど、これが毎年度数千億円規模で発行されているんですけれども、相当程度使われていないという話もあります。私自身もそうです。
続きまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISの業務、先ほどからありますが、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバー管理システムの運用に加えて、今後は、マイナンバーカードのICチップ部を活用し、マイナンバーカードに登録されたマイキーIDに、図書館カードID、地域ポイントカードIDなど、さまざまなカードのIDをひもづけるマイキープラットフォームの利用拡大によるマイナンバーカードの多機能化、
これまでの相互利用に当たりましては、それぞれの地方公共団体が発行します図書館カードが必要とされたわけでございますが、今回、マイキープラットフォームを活用することで、マイナンバーカード一枚で全ての図書館の利用を可能とするものでございます。 このマイナンバーカードを使っての相互利用につきましては、団体間での情報共有がなされておりまして、今後、検討を進めるというふうに聞いているところでございます。
そういう意味では、今回の大臣所信にもあったマイキープラットフォームを使った地域のポイントカードであったりとか、あとは図書館カードの一体化、さらには、私はかなり重要だと思っているのは、マイナポータルを使った子育てワンストップサービス、これはかなり主婦層の方々にも御理解をいただけるんじゃないかな、こういうふうに思っていますが、一番効くのは健康保険証の一体化だと思っています。
二十七年度補正と来年度合わせて約三千万枚発行する経費も今計上されているところでありますが、マイキープラットフォームによる地域活性化方策検討会におきまして、マイナンバーカードの早期普及を図るために、マイナンバーカードに搭載されているICチップの空き領域と公的個人認証を使用して図書館カードや各種ポイントカード代わりの利用を検討をしています。
アプリを新たに書き込んだりすることなく容易に導入できますので、導入自治体が非常に多くなるんじゃないかなと思っておりますし、それから、図書館カードなどもそうですが、自治体の様々なサービスをここで受けることも可能です。それから、この電子証明書の部分を基に利用者の年齢を判別できる機能も来年の一月から提供予定ですので、お酒やたばこを販売する自動販売機などでの年齢判定にも活用可能です。
このほか、印鑑登録カードですとか図書館カードとして利用を行っている市区町村もあるというふうに把握をいたしております。 次に、民間事業者におきましてですが、この一月から、総務大臣の認定を受けることによって公的個人認証サービスを利用できる、そういったさまざまなサービスに活用可能ということであります。
そういうところを見てみますと、やはり新規申込者に対して交付手数料を無料にするということ、あるいはコンビニの交付、あるいは図書館カード、図書館の利用カード等々も使えるというようなことで普及、要するに利用機能を付加して、これが高い普及率を実現しているということもあるかと思います。
実際に、住基カードでは図書館カードなんかに使っておる例が多いようでございます。
これは今の住基カードでもございまして、主に市町村等が図書館カードのかわりに使ったりしているところでございますけれども、この空き容量につきましても今回民間開放されますので、例えば民間の何らかのIDを入れることによりまして別のカードの代替ができる。民間でいろいろなカードが出ておりますけれども、その代替になり得るものというふうに考えております。
現在、例えばよく自治体でやられております図書館カードの管理に使われるとか、そういうことはよくやられていると思いますけれども、法律上は民間にも使えるというふうに、政令で定めれば民間にも利用可能というふうになっておりますけれども、三党協議の過程で、当面の間、いずれにしても民間には使わないというふうなことで運用してまいりたいというふうに考えております。
逆に、条例等でICチップを、別の空き容量を使う場合も同様でございまして、例えば条例等で図書館カードのかわりに使うというふうな場合、別に、借りた図書の中身が入っているわけじゃなくて、単にその図書館での番号が入っているというふうにお考えいただければと思います。
残りの九割強の市町村では住基カードの多目的利用、例えば自動交付機で使えるとか図書館カードとして使えるとか、あるいは印鑑登録証として使えると、こういったことは一切なされていないという現状になっています。
○国務大臣(佐藤勉君) 今回の法律改正によりまして、引っ越ししても継続してカードが使用できるように措置をすること、先ほど先生がおっしゃられましたように、図書館カードとか印鑑登録のワンカード化、十分空きはあるでしょうからそこに多目的利用をするとか、さらには、コンビニエンスストアで住民票の写しの交付などができるような新たな利便性を高めるなどの取組によりまして、着実にカードの利便性を高めていくことが必要だというふうに
また、一方、住民にとっては、写真付きのカードは公的な証明書として利用できる、あるいは印鑑登録証、図書館カード等、条例で定めることによって市町村の独自サービスにもこれ利用できることになります。また、公的個人認証サービスの電子証明書を保存する媒体として確定申告等のインターネット申請、届出に利用できるなど、このカードというのは様々なメリットがあるというふうに考えております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 御指摘のとおり、多目的利用実施団体数は百二十七となっておりますが、その内訳を見てみますと、証明書自動交付機に用いているもの、あるいは印鑑登録証に用いているもの、それから図書館カード、申請書自動作成、あるいは公共施設予約等、こういったものが主な利用となっております。
この住基カードというのは、写真つきのカードで身分証明書として利用できるとか、あるいは市町村によっては、印鑑登録証とか図書館カード、条例で定めるいろいろなサービスを利用できるようになっているものもあるとか、あるいは、いわゆるオンライン申請なんかに対して必要な公的個人認証サービスの電子証明書を保存することができるとか、そういうメリットがあるわけでございます。
ただ、多目的といっても、現在、実際やられている使われ方というのは、例えば、証明書の自動交付とか、印鑑登録とか、図書館カードとか、申請書の自動作成とか、あるいは公共施設の予約、こういったものが多うございまして、中には、地域通貨、あるいは健康診断、それから災害時救急医療、こういったものにも使うというようなことを工夫しておられる地方公共団体もございますが、これはまだまだごく少数ということでございます。
そして、富山県南砺市では図書館カード等々を活用している。そういうところでは、実は普及率は、先ほど全国平均〇・五四%と申し上げましたが、今の二つの自治体は三割、既に普及をしております。だから、そういう形での普及、多機能化するということとやはり重なっていくんだと思っております。
それから次の(6)のところの印刷カードの作成というものも、これは御承知のように、書物が一冊世の中に出ますれば、それに応ずる図書館カードをこしらえまして、そのカードは私の方で作って希望者に売り出すというふうにいたしますると、たとえば地方にある図書館でも、自分のところで骨を折って図書館カードを作る必要はございませんで、国会図書館の分を買って持ってさえおれば人間の手間が非常に省ける。
それから印刷カードを作りまして、日本で新らしく発行せられまするすべての書物について、図書館カードを印刷いたしまして、これを実費で売る。その実費で売ると申しまするのも編纂の費用は全然見込みません。紙と印刷費だけを基準として実費で配る。